令和元年改正会社法~ポイント解説No.8
株式対価M&Aをより行いやすくするための方法として「株式交付制度」が設けられました(改正会社法2条32号の2)。 株式会社(買収会社)が自社の株式を対価として交付し他の会社(対象会社)を子会社化する方法としては「
続きを読む株式対価M&Aをより行いやすくするための方法として「株式交付制度」が設けられました(改正会社法2条32号の2)。 株式会社(買収会社)が自社の株式を対価として交付し他の会社(対象会社)を子会社化する方法としては「
続きを読む社債権者保護の観点から新設された「社債管理補助者」(改正会社法676条8号の2、714条の2)について紹介します。 改正前にも、会社が社債を発行する場合には社債権者保護の観点から、原則として「社債管理者」を定めることが必
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