約束手形の廃止について

経済産業省が、2026年を目処に約束手形の利用を廃止するように産業界や金融業界に求める方針を決定しました。理由としては。決済までの期間の長さ(平均で売掛金の2倍程)が中小企業の資金繰りの負担となっていること、手数料の高さ、環境負荷の問題等が指摘されています。

約束手形関連のおなじみの会計処理として、期末に売掛金と受取手形からなる売上債権に対して貸倒引当金を設定する、という決算整理がありますが、会計系の資格試験でも最近よく見かけるようになった、電子記録債権(債権を電子化してインターネットで取り引きするもの)が受取手形に替わって処理されていくことになりそうです。また、約束手形では期日までに決済できない場合に「不渡り」となり、半年間で2回の「不渡り」で銀行取引停止処分となることから、破産更生債権等に分類するという判断がなされます。この点も、電子記録債権も半年間に2回支払いができなければ不渡りと同じように金融機関との取引が停止される仕組みになっていますから、同様に考えることができそうです。

以上より、少なくとも受験界への影響は小さなものですが、ご紹介しておきます。