令和元年改正会社法~ポイント解説No.5

取締役への規律に関する改正として、「非金銭的報酬」についての株主総会決議の内容が明確化されました。かねてよりの取締役へのインセンティブ付与の手段として「会社の株式や新株予約権を報酬等とする」ことの重要性が強調される一方で、既存株主の持株比率の低下や希薄化の問題も指摘されます。そこで、「会社の株式や新株予約権を報酬等とする」ことが容易となる改正と合わせて、その具体的内容をより明確にすることも求められました。

まず、定款または株主総会決議で定める必要がある「非金銭的報酬」の内容は以下が追加されました(改正会社法361条1項3号4号5号)。

  • 報酬等とする会社の株式または株式の取得に要する資金に充てるための金銭:株式の数の上限、交付の条件等(法務省令で定める事項)
  • 報酬等とする会社の新株予約権または新株予約権の取得に要する資金に充てるための金銭:新株予約権の数の上限、行使の条件等(法務省令で定める事項)

取締役の報酬,賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は,定款に当該事項を定めていないときは,株主総会の決議によって定める。

三 報酬等のうち当該株式会社の募集株式(第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下この項及び第四百九条第三項において同じ。)については,当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては,募集株式の種類及び種類ごとの数)の上限その他法務省令で定める事項

四 報酬等のうち当該株式会社の募集新株予約権(第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この項及び第四百九条第三項において同じ。)については,当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項

五 報酬等のうち次のイ又はロに掲げるものと引換えにする払込みに充てるための金銭については,当該イ又はロに定める事項

イ 当該株式会社の募集株式 取締役が引き受ける当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては,募集株式の種類及び種類ごとの数)の上限その他法務省令で定める事項

ロ 当該株式会社の募集新株予約権 取締役が引き受ける当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項

六 報酬等のうち金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)については,その具体的な内容

改正会社法361条1項

次に、「株式報酬」として募集株式の発行・自己株式の処分を行う場合には、募集株式の払込金額等や払込期日等(会社法199条1項2号4号)を定める必要がなくなり、代わりに募集株式と引換えにする出資の履行を要しない旨募集株式を割り当てる日を定めることになりました(改正会社法202条の2第1項)。

改正前は募集株式の発行・自己株式の処分を行う場合には、募集株式の払込金額等や払込期日等を定める必要があったため、取締役に金銭報酬請求権を付与してこれを現物出資させることで株式を付与するという実務上の工夫がなされていましたが、改正により金銭の払い込みなく(無償発行)株式を報酬等として交付することができるようになりました。

金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は,定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従いその発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をするときは,第百九十九条第一項第二号及び第四号に掲げる事項を定めることを要しない。この場合において,当該株式会社は,募集株式について次に掲げる事項を定めなければならない。

一 取締役の報酬等(第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。第二百三十六条第三項第一号において同じ。)として当該募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をするものであり,募集株式と引換えにする金銭の払込み又は第百九十九条第一項第三号の財産の給付を要しない旨

二 募集株式を割り当てる日(以下この節において「割当日」という。)

改正会社法202条の2第1項

新株予約権を報酬等として交付する場合も同様の改正がなされました。「新株予約権を報酬等として発行」する場合には、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額等(会社法236条1項2号)を定める必要がなくなり、代わりに新株予約権の行使の際に出資を要しない旨と報酬等として新株予約権を引き受けた取締役以外の者が権利行使できない旨を定めることになりました(改正会社法236条3項)。

改正前は新株予約権自体は無償発行が認められていたものの(会社法238条1項2号)、権利行使時には財産の出資が必要であったため、行使価格を1円とする(1円ストック・オプション)実務上の工夫がなされていましたが、改正により新株予約権をストック・オプションとして交付する場合には、権利行使時に財産の払込みのない新株予約権を発行できるようになりました。

金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は,定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定めに従い新株予約権を発行するときは,第一項第二号に掲げる事項を当該新株予約権の内容とすることを要しない。この場合において,当該株式会社は,次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。

一 取締役の報酬等として又は取締役の報酬等をもってする払込みと引換えに当該新株予約権を発行するものであり,当該新株予約権の行使に際してする金銭の払込み又は第一項第三号の財産の給付を要しない旨

二 定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定めに係る取締役(取締役であった者を含む。)以外の者は,当該新株予約権を行使することができない旨

改正会社法236条3項